2017年 5月の一覧
日立メディカルセンター特定健康診査運営規程
平成29年4月1日制定
1 事業の目的及び運営の方針
当センターは,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき,特定健康診査業務について,次により適正に実施する。
(1) 茨城県北部地区を中心とする住民の健康管理に資するため,予防医学の見地から,健康診査,健康教育・保健指導等を行う。
(2) 適確で精度の高い技術と丁寧で安心なサービス提供を主眼とし,受診者の信頼と満足が得られるよう適正・的確な実施に努める。
2 従事者の職種,員数及び職務の内容(非常勤を含む)
職 種 | 員 数 | 職務内容 |
医 師 | 10人 | 内科診察(視診・聴診:甲状腺,結膜,口腔等) |
看護師 | 37人 | 血圧測定,採血,眼底検査,尿検査 |
検査技師 | 16人 | 心電図検査,血液検査 |
事務員 | 25人 | 受付事務等 |
3 特定健康診査の実施日及び実施期間
(1) 実施日及び実施時間
北茨城市,高萩市,日立市及び常陸太田市において,それぞれ定める「特定健康診査実施日程」による。
(2) 実施期間
毎年度5月から12月までの間とする。
4 特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額
(1) 特定健康診査 身体・腹囲計測,尿検査,血圧,血中脂質検査,肝機能検査,血糖検査
(2) 詳細検査 心電図・眼底・貧血・血清クレアチニン・eGFR
(3) 追加検査 血清尿酸
※ 上記の検査項目及び料金は,医療保険者により異なるものである。
5 事業の実施地域
北茨城市,高萩市,日立市及び常陸太田市の区域
6 緊急時における対応
(1) 班 長
巡回健診においては,その業務を統括する責任者として「班長」を置き,当該巡回健診に従事する看護師の中から健診部長がこれを指名する。
(2) 緊急時の対応
健診の実施中又はその前後の間に,受診者に健診の実施に直接起因する事故等が生じたとき,又は健診会場の不具合その他の事情に起因し受診者に怪我,転倒等の事故が生じたとき(以下「緊急事態」という。)は,その状況に応じ,次により迅速かつ的確にこれに対応するものとする。
ア 緊急事態を察知した職員は,直ちに班長にその旨を連絡する。
イ 連絡を受けた班長は,直ちに健診担当医師に当該受診者の診察を依頼するとともに,発注者(自治体の担当者)及び当センター本部に報告し,必要な指示を受ける。緊急事態の処理中において必要なときもまた同じとする。
ウ 班長は,当該受診者の救護等を第一とし,健診担当医師に相談のうえ,原則として健診の実施を一時中断することを全スタッフに指示する。ただし,その状況からその必要がないと判断されるときはその限りでない。
エ 班長は,当該受診者の救護に関し,健診担当医師及び発注者又は当センター本部の指示に従い対応する。
オ 班長は,緊急事態が収束したことを確認したときは,直ちに健診を再開するとともに,発注者及び当センター本部にその旨を連絡する。
(3) 報 告
班長は,巡回健診の終了後,緊急事態の顛末を記録し,健診部長に報告する。
7 その他運営に関する重要事項
保健・医療・福祉を一体的に考え,自治体や医療機関等と有機的に連携した地域保健体制を構築することを目指して,一層の社会貢献に努める。